スポーツ少年団活動の移動中に、当日配車当番だった友人パパが運転する車内で我が子が嘔吐してしまいました。
しかし、嘔吐によって汚れた車内のクリーニングにかかった費用の全額が、加入していた個人賠償責任保険で補償されました。
子どもが他人のモノを汚したり壊した際には、「個人賠償責任保険で補償される」可能性があります。
この記事では、賠償責任保険が適用された
- 嘔吐事件の経緯
- 相手パパさんとのやりとり
- 保険会社からの確認事項・やりとり
について紹介します。
スポーツする子供のパパママさんは、加入している保険の再確認をオススメします。
車内での嘔吐事件
息子が小学3年生のとき
サッカー少年団の活動で、当日配車当番だった友人パパが運転する車内で、息子が嘔吐してしまいました。
かなりの量の嘔吐だったようで、車のシートにもゲロが付いてしまったようです。
家にいた私は急いで練習場所まで向かい、息子の様子を見ると同時に、車を運転してくれた相手方のパパに謝罪をしました。
さらに、
車内のクリーニング代をお支払いします
と伝えると、
子供がしたことなので気にしないで大丈夫ですよ!
と言ってくださり、相手方の優しさには頭が上がりませんでした。
でも「自分が被害者だったらイヤだなー」と思うし、ここで引き下がることもできません。
そのとき「保険が適用されるんじゃないか?」と閃きました。
息子が他人の車を汚したので、
「きっと加入している個人賠償責任保険が適用されるはずだ!」と思い、
相手パパには「たぶん保険が適用されるはずなので、保険会社に確認してまた連絡させていただきます」と伝えました。
- 個人賠償責任保険とは
-
個人またはその家族が、日常生活で誤って他人にケガをさせてしまったり、他人のモノを壊してしまったりして、法律上の損害賠償責任を負った場合の損害を補償する保険です。
一般社団法人日本損害保険協会
補償の対象となる事故例は、他人の「身体」や「モノ」に損害を与えた場合が対象となります
個人賠償責任保険の適用
保険適用の確認(電話オペレーター)
家に着いてから保険会社に連絡しました。
保険会社コールセンターのオペレーターからの確認事項は以下のとおり簡単なものでした。
- いつ発生したのか(日時)
- 発生状況(運転中か停車中か)
- シートへの被害の程度
- 相手方からクリーニング代を請求されているのか(損害賠償請求の有無)
ただ、コールセンターのオペレーターでは、「保険適用の有無」を判断できなかったようで、
週明けに担当者から連絡が来ることになりました。
私は内心、
息子が他人の車のシートを汚しているので、個人賠償責任保険が適用されないはずがないのになぁ…
と思いましたが、
電話オペレーターで判断できない事案ということであれば待つしかありません。
保険適用の確認(保険担当者)
週明けの月曜日に、保険会社担当者からの連絡がありました。
状況確認の話から始まり、あらためての質問の観点は一つだけでした。
「息子さんの体調が悪かったのか?」
私の回答は以下のとおりです。
体調不良という感じではない
でも、午前中に自転車で遠くまで出かけていたので、熱中症の疑いがあったのかもしれない
もしくは、昼食を食べてすぐの出発だったこともあったので、食べ過ぎて気持ち悪くなったのかもしれない
状況承知しました
お伺いした状況から、本件は保険の適用が可能です
ありがとうございます
(ひとまず一安心)
これは私の予想ですが、保険担当者は、
・相手方に非があるのかどうか
・どちらに原因があったのか
責任の所在を確認していたのではないでしょうか。
運転があまりにも荒くて車酔いしたのであれば、もしかしたら保険適用されていなかったかもしれません…
(これはあくまで私の予想ですが…)
相手方の対応確認
車内を汚してしまった相手パパさんに保険適用のことを伝えると、やはり
車内クリーニングを実施します
との回答でした。
車内クリーニングの相場は、1座席で2~3万円のようです。今回2座席にまたがってしまったので4~6万円になります。
他人の嘔吐物で車内が汚れたら、車内クリーニングをしたいのが本音だと思いますが、
加害者側に補償を求めづらいですし、
自己負担だと厳しい出費になりますよね。
でも保険適用で全額補償されるのであれば安心です。
私が相手の立場であればきっと同じように最初は謙遜しつつ、最終的には保険を活用して車内クリーニング実施していたように思います。
保険会社との手続き
保険会社担当者とのその後のやり取りは以下のようなものでした。
(今後のやり取りについて)
- 相手方と保険会社で直接連絡も可能
- 保険契約者(私)が間に入ってやり取りを続けることも可能
どちらが良いか?
相手方に聞いてみないと分からないので確認してまた連絡する
事前に相手方に確認しておくことはあるか?
保険会社からは相手方に以下の3点を確認してほしい旨を伝えられました。
- どこの業者に車内クリーニングを依頼するか(名称・連絡先)
- 車種
- 相手方の名前
後日、相手方に確認の上で確認事項を保険会社に伝えたところ、
後はこちら(保険会社)から車業者と調整します
金額が分かり次第、金額をお伝えします
書類を送るので記載の上で返送してほしい
全額補償で間違いないか?
被害を受けた箇所のクリーニング代は全額保証されます
1つのシートしか汚れていないのに、全てのシートをクリーニングした場合は、1席分のシートの料金しかお支払いできない場合がありますが、悪質な業者でなければ問題となることはございません。
相手方に車をお持ちいただく他にやっていただくことはあるか?
特にございません
お支払いも保険会社と車業者の間で実施可能です
後日、保険会社から送られてきた書類に必要事項を記載・返送して手続きは終了です。
まとめ
スポーツ少年団や部活動では、他の方の車に乗ったり、他の子を車に乗せてあげたりする機会があると思います。
何も問題が起きなければ良いのですが、交通事故も含めてリスクは付きものです。
数年にわたってお付き合いすることになる友人やチームメイトのご家族と今後も良好な関係を保つことは、子供の健全な成長の大前提にあるものだと思います。
子どもが他人のモノを汚したり壊した際には、
「個人賠償責任保険で補償される」可能性がありますので、加入している保険の再確認をおススメします。
被害者側の方は、相手方に「個人賠償責任保険」に加入していないか聞いてみても良いでしょう。
お子さんがいる家庭なら、ほとんどの世帯が契約しているものと思います。
個人賠償責任保険の注意点
個人賠償責任保険は、一般的に他の保険の特約として付帯して契約しています。
例えば、
・火災保険
・自動車保険
・傷害保険
などの主契約の特約として付帯します。
ここで、個人賠償責任保険の注意点が2つあります。
- 重複契約による保険料のムダ払い
- 主契約解約による無補償期間の発生
重複契約による保険料のムダ払い
「個人賠償責任保険」を複数の保険に付帯してしまっている方もいるようです。
重複して加入しても、保険を利用できるのは片方の保険になってしまうので、保険料の無駄が発生しています。
保険のことがよくわからない方は、保険見直しの専門に相談してみてください。
保険料節約なら、保険見直しラボで無料相談!
保険見直しの会社は、特定の保険会社にひいきすることなく、顧客に合った保険商品を客観的に評価・提案してくれるためおすすめです。
相談も無料で、保険料金の見直しにより保険料が安くなることもありますので、ぜひご活用ください。
主契約解約による無補償期間の発生
引っ越しや車の買い替えをした際に、個人賠償責任保険の特約を外してしまったために無契約の状態になる恐れがあります。
もし無契約で無補償となってしまえば、子供が他人のモノを壊したり傷つけたりしても補償されません。
パパ仲間から聞いた話では、我が子が他人の高級車を傷つけてしまい100万円以上の補償が必要になった方もいました。
年間の保険料は2~3千円と比較的少ない負担で「億単位の補償」をしてくれるので、特にお子さんお持ちの家庭は絶対に加入した方が良いです。
契約がコロコロ変わる契約に付帯するのではなく、長い期間変更や解約する可能性が低い火災保険などに付帯しておきましょう。
コメント